今後も「マイナンバーカード」か「資格確認書」を医療機関等に提示することで、ご自身の自己負担割合にて、これまで通り保険診療を受けることができます。
ご不明な点があればいつでも受付窓口にご相談いただきますようお願いします。わかりやすいようにデジタル庁のホームページを引用しておきますので、詳細は、以下をご覧ください。

院長 足羽敦子

後期高齢者医療制度の被保険者の健康保険証は、2025年7月31日に有効期限を迎えます。2025年8月1日以降、新たな健康保険証は発行されませんので、マイナ保険証か資格確認書をご利用ください。

資格確認書を医療機関等に提示することで、ご自身の自己負担割合でこれまで通り保険診療を受けることができますのでご安心ください。

国民健康保険の被保険者の方は、2025年7月31日以降順次、健康保険証の有効期限を迎えます。有効期限はお住まいの市区町村によって異なりますので、お手元の健康保険証でご確認ください。
マイナンバーカードを取得していない方やマイナ保険証をお持ちでない方(マイナ保険証の利用登録がお済みでない方)には、健康保険証の有効期限前に資格確認書が無償で交付されます。交付の申請は不要です。
また、ご高齢の方や、障害がある方などマイナ保険証での受診が困難な方は、申請していただくことで資格確認書が無償で交付されます。
資格確認書を医療機関等に提示することで、ご自身の自己負担割合でこれまで通り保険診療を受けることができますのでご安心ください。

資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない方や、マイナ保険証の利用登録をしていない方(マイナ保険証をお持ちでない方)等の保険資格を確認できるよう、ご自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体等)から無償で交付されるものです。

マイナンバーカードを紛失・更新中の方
これまでの健康保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請が可能です。申請方法については、医療保険者にお問い合わせください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、医療機関等の受付窓口で確認できます。受診の際、受付窓口にある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置いてください。利用登録がお済みでない方には、その場で利用登録が案内されます。
